西新井物流事業協同組合

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【速報13】(雇調金)申請の簡略化とオンライン申請が可能となりました!

組合員 各位 様

最新版です
足立区は申請に社会保険労務士を使った場合補助金が出ます。

本日、厚労省から、詳細発表が予定されていた
雇用調整助成金の申請手続きの簡略化について、発表がされました。
また、明日20日より、オンライン申請が可能となります。

詳細は、以下のとおりです。

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1. 小規模事業主の申請手続の簡略化について(小規模事業者用)

 今回、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、
「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。

 申請マニュアルを作成されたので、添付を確認ください。

 ※ 助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

2. 雇用調整助成金のオンライン申請開始について(全事業所)

 事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付を開始します。
 なお、申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になりますのでご準備いただき、
 ホームページへアクセスしてください。

※オンライン申請URL(5月20日(水)12:00より) 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

3. 休業等計画届の提出を不要とすることについて(全事業所)

 申請手続の更なる簡略化のため、
 初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることとしました。

※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、
  支給申請の際に提出が必要。

※ 添付の書式は、5月19日11時時点で厚労省HPにUPされていたものです。
  助成額算定書式等は、変更となっていますが、この時点では、計画届もありましたので
  書式に含まれております。

4. 助成額の算定方法の簡略化について(全事業所)

 支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、
次のように算出できるようになりました。

(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、
  1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。

(2)「所定労働日数」の算定方法を簡素化しました。
 ・休業等実施前の任意の1ヶ月を基に「年間所定労働日数」を算定
 ・「所定労働日数」の計算方法の簡略化

5. 雇用調整助成金の申請期限について(全事業所)

 雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内となっています。
ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、
支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。

 また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出いただきますが、
賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、
支給申請をすることができます。

 ちなみに、緊急雇用安定助成金についても1~5と同様の取扱いとなるとのことです。

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小規模以外の事業者向けのマニュアル等は、まだ、改訂版がでていません。

今後変更があれば、お伝えしていきます。

0519版_厚労省プレスリリース
0519版_(雇調金)オンライン受付システム開始
R2.5.19版_雇用調整助成金オンライン受付操作マニュアル
200519版_小規模用(20名以下)マニュアル&書式
200519更新版_雇用調整助成金申請書式一式(コロナ特例)